※ 裁判員裁判でなく、公判前整理手続きも行われない事件の場合の法廷において行われる手続きの概要です。裁判官、事件により、被告人への質問等の仕方、行われない手続、付加される手続があるなど変わることもありますので、大きなイメージでご理解下さい。

1.冒頭手続
(1)人定質問(裁判官から、被告人へ)
 ①氏名・②本籍・③住所・④生年月日・⑤職業
(2)起訴状朗読(検察官)
(3)黙秘権告知(裁判官から、被告人へ)
(4)罪状認否(裁判官から、被告人・弁護人へ)
 ア 裁判官:「検察官の読み上げた公訴事実のうち、違っている点はありますか?」
 イ 被告人による回答
 ウ 弁護人による回答

2.証拠調べ手続
(1)冒頭陳述
 ※ 検察官が証拠により証明すべき事実を明らかにする手続
(2)証拠調べ請求・証拠調べ
 ※ 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調べの範囲・順序・方法を定めることができ、またこれを変更することができます。下記のものは、パターンの一つです。
 ア 検察官による証拠調べ請求・書証、証拠物の取調べ
  (ア) 書証(甲号証・乙号証)・証拠物の取調請求
  (イ) 請求に対する弁護人の意見
  (ウ) 採用された書証の朗読及び証拠物の展示
  (エ) 証人尋問の請求
 イ 検察官請求の証人に対しての尋問
  検察官の主尋問 → 弁護人の反対尋問 → (検察官の再主尋問)→ (弁護人の再反対尋問) → 裁判官による補充尋問
 ウ 弁護人による証拠調べ請求・書証、証拠物の取調べ
  (ア) 書証(弁号証)・証拠物の取調請求
  (イ) 請求に対する検察官の意見
  (ウ) 採用された弁号証の朗読及び証拠物の展示
  (エ) 証人尋問及び被告人質問の請求
 エ 弁護人請求の証人に対しての尋問
  弁護人の主尋問 → 検察官の反対尋問 → (弁護人の再主尋問)→ (検察官の再反対尋問) → 裁判官による補充尋問
 オ 被告人質問
  弁護人の主質問 → 検察官の反対質問 → (弁護人の再主質問)→ (検察官の再反対質問) → 裁判官の補充質問

3.弁論手続
(1) 検察官による論告・求刑
(2) 弁護人による最終弁論
(3) 被告人の最終陳述

4.判決

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