自首が成立するのはどのような場合でしょうか。

「自首」が成立した場合、犯罪を行っていても、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。

 ご相談でも、一定の犯罪を行ったが警察にそのことを言いに行った方がよいかというご質問がときどきありますが、自首が成立することを期待してご質問されている場合もあるようです。

 ただ、法律上の自首が成立するためには、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首」(刑法42条)することが必要です。

 まず、自首が成立するためには、自ら進んで自己の犯罪事実を申告することが必要です。したがって、当然、取調べに自白することは自首ではありませんし、取調べで余罪を自白することも、原則として、自白にはあたりません。ただ、ある犯罪について、取調を受けていても、警察等に発覚していない余罪を自発的に述べる場合は自首に当たるとされています。

 自首の動機は必ずしも反省からでなくてもよいとされています。そもそも、自首による刑の軽減が認められているのは、「第1に、犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にさせるとともに、無実の者の処罰の危険を避け、あるいは、予備罪等について犯行の着手を未然に防止すること(刑事政策的理由)、第2に、犯人の改悛による非難の減少(犯行後の情状による広義の責任の減少を認めること)にある。」(前田雅英編「条解刑法」160頁)とされていることからもこのような結論になります。

 自己の犯罪事実の申告であること、自己の訴追を含む処分を求めること、捜査機関に対する申告であることなどは、当然と思われるかもしれません。なお、親告罪(被害者等による告訴がなければ公訴を提起することができない罪)について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、刑が減軽されることがあります(刑法42条2項)。

 法律にいう「自首」と普通の方が「自首」の言葉を使われる場合にその意味にもっとも、ズレが生じるのは、その犯罪が「捜査機関に発覚する前」に行わなければ、法律にいう「自首」にあたらないということかと思います。テレビのドラマでも、明らかに法律にいう「自首」に当たらない場合でも「自首」の言葉を使っている場合があります。むろん、法律でいう「自首」に当たらない場合でも、そこに表れた反省等から、処分、刑等が軽くなることはありますので、一概に誤りとまではいえませんが、少なくとも意味については、理解して使用した方がいいかとは思います。

 捜査機関に発覚する前の「発覚」とは、犯罪事実及びその犯行を行った犯人の発覚のことです。したがって、この両方ともが捜査機関に既にわかっている場合は、犯人の所在がわからないという場合でも、その犯人が捜査機関に出頭しても、自首は成立しません。

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