このページは、暴行・傷害罪に適用される法律について解説しています。

傷害罪は、刑法204条により、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

暴行罪は、刑法208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の 懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。

ここでいう傷害には、暴行を加えてけがをさせた場合ばかりではなく、無言電話等により人を極度に恐怖させて精神 衰弱症にさせたり、赤痢菌やチフス菌を食品に添加して食べさせたり、治療と称して注射又は経口投与したりして、 赤痢やチフスに罹患させるなど、無形的方法等による場合も含まれるとされています。

また、人の生理的機能を害することで、めまいを生じさせたり、下痢をさせたり、 一定程度以上のPTSDや神経症に陥らせることも傷害です。

傷害事件の近時の傾向

犯罪白書によると、傷害の認知件数(犯罪について、被害の届出等により警察等が発生を認識した件数)は、平成12年から急増し、平成15年には昭和50年以降最多の3万6568件を記録していましたが、平成16年からは毎年減少続け、21年は2万9638件(同2003件(6.3%)減)となっています。

検挙率(検挙件数/認知件数×100)は、認知件数の増加に伴い大きく低下していましたが、平成16年前後から上昇傾向に転じています。

ただし、当法律事務所の相談案件から見ると、最近むしろ酒に酔った上での傷害事件が増えていると感じています。

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