このHPでは、平成24年(2012年)の「勾留請求却下率の推移」という記事で、「犯罪白書(平成22年版等)によると「勾留請求却下率(検察官が勾留請求した被疑者人員に占める裁判官が勾留請求を却下した人員の比率)の推移は」「平成15年から上昇傾向にある」「0.1%台だったのが1.07%へと比率だけでみれば、10倍となっている。」ことを伝えました。

これは、平成23年ころから、私の感覚でも、特に、痴漢(迷惑防止条例違反)等の犯罪で、勾留請求の却下率が増加したと感じたことから、客観的な数値はないかと思い、探して記事にさせていただきました。

また、勾留請求却下率の増加に関しては、「勾留請求却下で早急に釈放できる場合」などの記事も作成させていただくとともに、この増加は、平成19年に公開された周防正行監督の映画「それでもボクはやってない」の影響ではないかとの考えのもと「痴漢冤罪事件「それでもボクはやってない」」という記事も作成させていただきました。

これらの記事から、10年たった現在、勾留請求却下率はどのようになっているでしょうか。

上記の記事と同じ、令和元年の「犯罪白書」によると、勾留請求却下率「勾留請求却下率は、「元年以降、0.1%ないし0.2%で推移していたが、15年以降、上昇傾向にあり、30年は4.9%であった。」と記載されています。

平成22年だと、「0.1%台だったのが1.07%」に増加したのが、平成30年には、さらに、「4.9%」まで増加しています。

この10年間で、勾留請求却下が増えたという客観的な数値で、私の感覚とも一致します。

この間、私の事務所では、痴漢等の事件について否認事件を含め多数事件で勾留請求却下を取得することができました。

勾留請求却下を取得すると、釈放され、自由の身となります。むろん、その後、検察官の起訴、不起訴の処分を受けなくてはなりませんが、勾留されるか、自由の身となるかは天と地の差です。

ご家族等が痴漢等の容疑で逮捕された場合は、刑事弁護に強い弁護士にご相談下さい。

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