検察官は、被疑者から犯行の日時・場所、具体的な行為、動機等を取り調べることにより、警察の仕事をチェックします。

さらに、それらの事実をもとに、被疑者の起訴・不起訴を決めます。

検察官が示談を勧めるのは、それが被害者の損害の回復、被疑者の更生に資することに加え、示談により、決済が容易になることもあります。

痴漢事件の場合、検察官は取調でどのようなことを聞くのか、その際なぜ被害者との示談を勧めることがあるのかをわかりやすく説明します。

検察官は取調でどのような内容を聞いてくるのか

犯罪を行うと、警察でも取調を受けますが検察庁でも取調を受けます。なぜ、同じ事を2回行うのでしょうか。

警察の職員は、全国で総数29万3,588人(平成25年現在)ですが、検察庁の職員は、定員で検察官2,734人(検事1,853人,副検事899人),検察事務官等9,062人(平成26年現在)となっています。

このように、検察庁と比較して警察は圧倒的に大きな組織です。

警察は、全国の犯罪の捜査を行い、検察庁に送致します。

では、検察官はなにをするのでしょうか。

検察官は、裁判官、弁護士と同様、司法試験に合格した法律の専門家として、被疑者の起訴・不起訴を決める権限を有しています。

検察官は独自の捜査をする権限も有していますが(東京地検特捜部等)、主な業務は、警察から送致される被疑者について、その起訴・不起訴を法律的な観点等から決めるとともに、警察の仕事をチェックすることになります。

このため、警察での取調は、検察での取調に比べより、広い範囲を取り調べることになり、これに対し、検察の取調は、より犯罪行為にフォーカスする形で、取り調べることになります。

このようなことになるのは、警察から送致された罪名と異なる罪名で、検察官が起訴することもあることにもよります。

要は、警察としては、幅広い範囲を確認し、検察官に情報を提供することになるのです。

そして、検察官は、その範囲の中で、法律に該当する犯罪行為について、集中的に聞き取ることになります。

例えば、痴漢であれば、具体的日時・場所、さらに具体的な行為、動機等について、詳しく聞かれることになります。

犯罪行為の核心部分について、覚えていないという供述は、多くの場合、犯罪を否定していると評価されます。

このように取り調べた事実をもとに、検察官は、被疑者の起訴・不起訴を決めます。

なぜ検察官は被害者との示談を勧めるのか

前記のように、検察官は、被疑者の起訴・不起訴を決めます。

その際、その事件の処理としてどう処分することが妥当かを考えます。

誤解されている方もいらっしゃいますが、例えば罰金は、国にお金を支払うのであって、被害者に支払うのではありません。

迷惑防止条例違反の痴漢で罰金になったとしても、それだけでは、被害者に一銭も支払われません。

それよりも、示談が成立し被害者に支払いが行われた方が、それで被疑者が不起訴になっても、その方が被疑者の更生に資するという場合がままあります(むろん、こういう場合は、示談をすれば、被疑者の刑が軽くなることが前提ですが)。

また、検察官が示談を勧めるもう一つの理由としては、決済を受けやすくなることが考えられます。

検察官が、被疑者の起訴・不起訴を決めるには、検察庁の上司の決裁を受けることが必要です。

当該、被疑者を不起訴にしようとする場合、示談の成立により被害者も許しているということであれば、決済がとおりやすくなります。

この観点からも、検察官が示談を勧めることが考えられます。

どちらにせよ、検察官が示談を勧めるときは、示談が成立すれば不起訴等にするよということですので、そのことを踏まえ、判断いただければと思います。

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