弁護士は、拘留中の被疑者が釈放されるよう事案に合わせて、下記のような活動を行います。

1.勾留請求却下を求める意見書の提出
裁判官に対して検察官が出した勾留(こうりゅう)請求を却下(勾留請求を認めないこと)をしてもらうよう働きかけることです。

従前は、意見書を出して、裁判官と面接をしても、勾留請求却下を出してもらえることは少なかったと言ってもいいかと思います。 ただ、平成19年(2007年)頃より、特に痴漢事件を中心として、 裁判所(東京の場合は東京地方裁判所刑事第14部勾留状等の令状を担当する部です)が、 従前よりも、勾留状請求却下の決定を出すようになりました。

勾留請求却下で、依頼者は釈放され自由になりますが、それだけで、事件が終わりになるわけではなく、 捜査等の上、検察官の何らかの処分(公訴の提起・不起訴処分等)が行なわれ、初めて、事件が終了します。

勾留請求却下をしてもらうよう裁判所に働きかけるためには、逮捕後できるだけ早く(逮捕の日あるいは遅くともその翌日)、 弁護士に委任してもらわないと対応できないことになります。

また、事案によっては、勾留請求却下の可能性がないものも多く、弁護士としては、事案を見分けていくことが重要です。

2.勾留理由開示(こうりゅうりゆうかいじ)
勾留理由開示は、裁判所の公開の法廷で、裁判官に勾留の理由を述べてもらうよう請求する制度です。

開示してもらう日には、被疑者(ひぎしゃ)又は、被告人(ひこくにん) 及び弁護士は意見を述べることができます(ただし、各自10分を超えることはできないことになっています(刑事規85条の3の1))。

裁判官が勾留の理由を述べるだけですし、その内容も抽象的に「罪証隠滅(ざいしょういんめつ)(証拠を隠したり無くしたりする)のおそれがある」 「逃亡のおそれがある」ということを、条文でいうだけですので、 特に犯罪を行った場合には意味がありませんし請求することはありません。

無罪を主張する場合、むしろ、裁判官・検察官に対するアピールの意味で行われることはあります。

3.勾留に関する準抗告(じゅんこうこく)
準抗告とは、裁判官の行った一定の裁判に 対して、裁判所にその取消又は変更を求める不服申立てのことです。

被疑者の勾留の決定及び勾留期間の延長の決定大して不服があるときは、当事者は裁判所に準抗告(じゅんこうこく)を申し立てることができます。

ただし、当然、理由、すなわち、勾留の決定に対する場合は、逃亡のおそれがないこと及び罪証隠滅(証拠を隠したり、なくしたりすること)の おそれがないことを主張しなくてはなりませんが、これはないことの証明ですので容易ではありません。

また、準抗告を行うと、捜査機関が集めた証拠等は、裁判官が判断するために裁判所に行くことになりますが、 その間は、捜査は事実上止まってしまいます。

これは、無罪を争っている事案であれば、必ずしも悪いことではありませんが、 当該犯罪行為を認め情状を主張する場合には、かえってマイナスになってしまいます。

準抗告を行う場合には、このようなメリットとデメリットを慎重に考えることが必要となります。

4.その他
その他、勾留の理由、または、必要がなくなったときに行う勾留取消請求、被告人の病気等の場合に行われる勾留執行停止等の手段がありますが、いずれも、かなり特殊な場合に使われる手段となります。

刑事事件お問い合わせ
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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

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