いわゆる「出会い系サイト規制法」とは、正式名称を、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。

この法律の内容は、以下の4つとなります。
 ① インターネット異性紹介事業者を対象として、その事業内容を規制するもので、届け出義務、削除義務、幼児でないことの確認義務等が定められています。
 ② 一般国民を対象とし、インターネット異性紹介事業の利用について、児童を性交渉の相手方となるように誘引することなどの一定の書き込みを禁止することを定めています。
 ③ 禁止された誘引行為に関わる異性交際情報を収集し、事業者に提供を行う登録誘引情報提供機関制度について定めています。
 ④ 関係者の責務に関するもので、ファクタリング・サービスの提供義務等です。
一般の方が問題となるのは、②ですが、これについて法律は、第6条において、
「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。」とした上で、
 1 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 2 人(児童を除く。第5号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 3 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 4 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
 5 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
を、禁止しています。なお、ここでいう「児童」とは、「18才に満たない者」を言います。
 たとえば、「●●以上は高額出します。現役女子中高生からの連絡を待っています。」等書き込んだりすることは前1号の行為に該当することになります。 また、児童の側から、このような書き込みをした場合は、前2号の「人を児童との性行為等の相手方となるように誘引」したことに該当します。
これらの行為をした場合は、直接性行為に結びつくとは言えない前5号の行為を除いては、「100万円以下の罰金」(第33条)となります。

罰金刑のみですので、あまり、弁護士が関わることが少ない犯罪ですが、検挙数は、毎年
 平成18年  47件
 平成19年 122件
 平成20年 367件
 平成21年 349件
 平成22年 412件
と増大している犯罪です(平成23年版 犯罪白書 33頁)。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

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