強制わいせつ罪・強姦罪等が、平成29年7月13日から、親告罪(被害者の告訴を必要とする犯罪)ではなくなりました。

親告罪の場合、示談して、被害者が告訴を取り下げると、前科にならないだけではなく、そもそも犯罪として成立しなくなります。
このため、例えば、ちかんの場合、強制わいせつ行為を行った場合は、被害者と示談し、告訴の取消を行えば、そもそも、犯罪として成立しなくなりました。
これは、強制わいせつよりも、軽い迷惑防止条例違反の場合に示談をしても、前科にはならなくなっても、前歴になったことと比べれば、不均衡ともいえました。

ただし、今回、このような改正が行われたのは、このような理由からではなく、被害者の負担の軽減からです。
すなわち、犯罪被害によって、肉体的・精神的に、被害を負った被害者に告訴をするかどうかの選択を迫ることにより、被害者に精神的な負担を負わせているとの観点から、このような改正が行われました。
しかし、裁判を行うためには、警察・検察は、被害者から克明に事情を聞く等しなければならないことから、親告罪でなくすことが上記の観点から、どれだけの意味があるかについては、疑問があります。

また、従前、親告罪において、示談をすれば告訴の取消が行われ、犯罪でなくなることから、示談金が高額となる一つの理由とされていたことからすれば、示談金の金額がどのようになっていくかも、わからない部分です。

なお、平成29年7月13日以前に行われた犯罪についても、親告罪では、なくなりました。

※ 親告罪でなくなったのは、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、強姦罪、準強姦罪、わいせつ目的又は結婚目的の略取及び誘拐の罪、これらの略取及び誘拐の罪を幇助する目的で犯した被略取者引渡し等の罪及びわいせつ目的被略取者引渡し等の罪です。
※ 参考 法務局刑事局長「刑法の一部を改正する法律」の施行について(依命通達)平成29年6月26日

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