留置場(りゅうちじょう)における標準的な時間割としては
   起  床       7:00
   朝  食       8:00
   昼  食       12:00
運  動       13:00
夕  食       18:00
   就  寝       21:00
とされているようですが(警察庁「警察の留置業務」等)、私が留置所の被疑者に会いにいった際の実際の感覚から すれば、夕食は、17時頃だと思います(後で食べさせるのが大変なので、できれば、その時間を避けてくれと留置係 から言われます)。

休日を含む毎日、30分程度の運動が可能であり、この際、喫煙することも許されているようです。
ただし、もちろん外にでるわけではなく、留置場の中に設けられた運動場で行われます。

また、週2回以上おおむね20分間の入浴ができるようです。

留置場内で、お弁当、お菓子等の食物、歯ブラシ、石鹸等の生活用品の購入はできるようですが、当然、費用は自分で 支払うことになります。
また、衣服としては、そのまま寝ることもでき、楽なスゥェットパンツ等が重宝なようで、勾留された方が持っていない 場合は、留置係に必要かどうか確認の上、差入(さしいれ)(留置場内に物を入れること)を行った方がいいかと 思います。

留置場では、3、4人が一組となって一つの部屋で共同生活をすることが多く、特別の事情がある場合に限り、 一人部屋が認められます。

被疑者(ひぎしゃ)が弁護士以外の家族などと面会できるのは平日の受付時間内(午前8時30分あるいは午前9時から 午後5時)に限り、被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)1日1回最大3人までです。
既にほかの方が面会した場合は、その日の面会はできませんので、面会をされたい方々は連絡を取り合って、一緒に行く なりすることも検討された方がいいかと思います。
ただ、時間制限もありおおむね20分以内ですが、他の被疑者の方々の面会者が多数いる場合は、さらに面会時間が短く なることもあります。
弁護士以外の方の面会の場合は、警察官の立ち会いがつきます。

逮捕中の被疑者と家族等との面会(弁護士は除く)は認められないので、勾留までの最大72時間(通常はもっと早く 勾留の決定がされますが)は家族と面会ができません。

午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日の面会は出来ません。
また、事件によっては、弁護士以外のご家族等は面会を禁止されることがあります。
その場合も、裁判所の許可を取った場合を除いては、弁護士以外は面会(接見)することができません。

また、被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)が検察庁、裁判所に行く日は、集団で行きますので、各警察署を、 午前8時ころ出発し午後6時以降返ってくることになりますので、面会時間にはおらず、会うことはできません。

特に遠方から面会に行かれる場合には、面会の前には、被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)が留置されている 各警察署留置係の担当者に前日の夕方過ぎ(検察庁に連れて行かれる場合は、通常、前日の夕方、各警察署に連絡が入る ようです)に、面会の日の被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)の予定を確認することをおすすめします。

なお、弁護士の場合は、前日または、当日に被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)が当該留置所にいるかどうかを 確認しておけば、休日でも、また、前記面会時間以外でも面会(せっけん)は可能です。

参考文献:警視庁「警察の留置業務」外

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。