情状とは、検察官が公判請求等を行うかどうかの判断の際や、裁判官が有罪の場合の判決において、どの程度の量刑に するかを判断する場合に考慮される事情のことです。
具体的には、その人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況などです。

弁護人としては、被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)が当該犯罪を認めている場合は、もちろん、無罪を主張 している事件でも、仮に有罪となった場合を念頭において、当該犯罪を行ったこと自体は認めない形で、情状を主張する ことになります。

弁護人としては、被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)からの聞き取り、現場の状況、捜査側からの情報により、
 1 被害者の関係
  (1)被害状況はどうか。
  (2)被害者の被告人に対する感情はどのようなものか。被害者が交渉に応じる状況にあるか。
  (3)示談金の準備は可能か。
 2 犯行に至る事情
  (1)被害者との関係
  (2)被疑者(ひぎしゃ)・被告人(ひこくにん)の犯行前の状況
  (3)被害者に本件の原因があるか
 3 犯行の状況
  (1)犯行態様等
  (2)結果・損害等
 4 被告人の事情
  (1)生育歴
  (2)前科の有無
  (3)家族状況
 5 再犯に至らない事情
 (1)今後の生活環境-就職の状況・指導管理者等客観的な状況
 (2)反省状況
   a現在の生活態度
   b親族等とのやりとり
   c謝罪文
   dしょく罪寄付の可能性
   e社会的活動
 6 社会的制裁の有無・内容
を、段階的に把握しながら、弁護活動を行っていくことになります。

情状を主張していく弁護人の弁護方法としては、被害者がいる場合であれば、示談がもっとも基本的な活動です。
また、被害者がいない犯罪、被害者がいても示談に応じない場合は、弁護士会等へのしょく罪寄付等の手段を検討する こともあります。
その外、再犯の危険性がないことを立証するため、被疑者・被告人を管理する人がいることを証明するため、職場の 上司、両親に陳述書を書いてもらったり、公判において、証人として、証言をしてもらうなどの行為が考えられます。

また、就職先が確定しているということを示すために、就職させてくれるという会社の社長等の陳述書を作成し、 提出したり、公判において、証人に証言してもある等の行為を行うことが考えられます。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。