不起訴処分とは、公訴を提起しない旨の検察官による処分です。
検察官は、警察から送致された事件及び自ら認知した事件について処理を行わなければなりません。
不起訴処分もこの処理の一つです。

不起訴処分には、その理由により、
(1)被疑事実について「被疑者がその行為者でないことが明白なとき」又は「犯罪の正否を認証すべき証拠のないことが 明白なとき」に当たると認めた場合に「嫌疑なし」を理由として行われる不起訴処分、

(2)「犯罪の成立を認定すべき証拠が不充分なとき」にあたるとみとめられる場合に「嫌疑不十分」を理由として行われる 不起訴処分、

(3)証拠が充分でも、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としない とき」にあたると認めることを理由として「起訴猶予」(刑訴248条)として行われる不起訴処分等があります (事件事務規定72条参照)。

検察官は不起訴処分とした場合、被疑者、告知人等から請求のある場合は、

(1)被疑者に対する不起訴処分の告知(刑訴259条、事件事務規定73条1項)、

(2)告訴人等に対する不起訴理由の告知(刑訴261条、事件事務規定73条2項)をすることになっています。

通常、被疑者等の弁護人が請求し、不起訴処分告知書を取得することになります。

刑事事件お問い合わせ
刑事事件お問い合わせ

※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。