即決裁判とは、争いのない簡易・明白な事件について、簡易かつ迅速に裁判を行う手続きです。

即決裁判手続きは、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件以外の事件について、 事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること等、この手続きを行うことが相当と認める とき、被疑者の同意を条件として、検察官が、公判請求と同時に、書面により申し立てることができます (刑訴法350条の2)。

その後、刑事裁判の冒頭手続きにおいて、被告人が自ら有罪である旨の陳述をしたときは、被疑者が同意を撤回した場合 などの一定の場合(刑訴法350条の8第1~4号)を除き、裁判所が即決裁判手続を開始する決定をし、 即日判決が言い渡されることになります。

即決裁判手続における公判手続が簡易であることから、通常の公判手続きが不要な事件についても、弁護人を付けること が必要とされ、弁護人が同意しなかったり、同意を撤回した場合は、前記のとおり、即決裁判の手続きは取り消されます (第350条の9)。

即決裁判の手続が取り消された場合は、通常の公判手続となります。

通常の公判においては、伝聞法則(でんぶんほうそく)、すなわち、他の人からこのようなことを聞きました等の証言や、 人の話をまとめた書面などの伝聞証拠(でんぶんしょうこ)を被告人が犯罪を行ったかどうかを判断する際に証拠と することを禁じる法則が適用され、被告人の同意がない限り、法律で規定された例外を除いて、第三者の供述調書 (第三者がこう述べているとかかれた書面)が公判上の証拠となることはありません。

しかし、即決判決手続においては、手続を迅速に進めるため、原則として、伝聞法則は適用されません (刑訴350条の10)。

また、検察官による冒頭陳述が省略され、証拠調べの方式について適当と認める方法で行うことができると裁判所に よる裁量の幅が広がっているなど、手続きが簡易・迅速化されています(第350条の10)。

前記のとおり、即決裁判の手続きにおいては、判決は原則として即日に言い渡されます(第350条の13)。
また、有罪判決であっても、懲役又は禁錮の判決を言い渡すときは、必ず執行猶予が付けられることになります (第350条の14)。

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