執行猶予(しっこうゆうよ)とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、 その間に罪を起こさないことを条件として、刑罰の執行から免れさせる制度です。

犯罪の情状が比較的良く(前科がない等)、現実に刑を執行する必要性がそれほど大きくないと考えられる者に対し、 刑務所に入れるなどの刑罰の執行等が及ぼす不利益をできるだけ少なくするとともに、他面、再度、犯罪を起こした場合 は、執行猶予が付けられた判決で定められた刑罰も期間等が合算されて、刑の執行を受けなければならないなどの条件を 付けて、再犯を行うことを防止しようとする制度である(刑法25条~27条)。

判決に執行猶予が付けられた場合は、判決に懲役刑(ちょうえきけい)(刑務所で所定の作業を行わせる刑罰)又は、 禁固刑(作業をさせず、刑務所に拘束する刑罰)が定められていても、これらの刑の執行を受ける必要はありません。

刑の執行猶予の期間(1年から5年)の間に、執行猶予が取り消されることがなかった場合、すなわち、再犯等を行わ なかった場合、刑の言い渡しは効力を失います(刑法27条)。
つまり、もう刑の執行を受けなくてもよくなります。

ふたたび、犯罪を行うなどの結果、執行猶予を取り消された場合は、執行猶予が付けられた判決で定められた懲役刑 または禁錮刑に加え、今回の刑が加算され、刑の執行を受けることになります。

執行猶予が認められるためには、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の刑罰を判決で定められた場合で、

1 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に 禁錮以上の刑に処せられたことがない者か、
3 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、 情状に特に酌量すべきものがあるときで、前の判決で保護観察が付けられ、その期間内に更に罪を犯していない者
でなければなりません(刑法25条)。 したがって、前に刑務所に入れられて出所してから、5年以内にまた、懲役刑等の判決を受ける場合は、この判決には 法律上、執行猶予はつけられません。
これは、交通違反、交通事故により、交通刑務所に入れられた場合も、同様です。

【刑法】

(執行猶予)
第25条  次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、 裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に 禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、 情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、 その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

(保護観察)
第25条の2  前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の 期間中保護観察に付する。
2  保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3  保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書及び第26条の2第2号の規定の適用については、その処分を 取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

(執行猶予の必要的取消し)
第26条  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合に おいて、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この 限りでない。
一  猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二  猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(執行猶予の裁量的取消し) 第26条の2  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二  第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

(他の刑の執行猶予の取消し)
第26条の3  前2条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑 についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

(猶予期間経過の効果)
第27条  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

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