公判前整理手続とは、第1回公判期日の開始前に事件の開始前に、証拠の開示ととも に、事件の争点及び証拠を整理し、審理計画を立てる公判準備の手続きのことです(刑訴316条の2第1項及び316条の3 第1、2項)。

もともと、裁判員裁判制度のために、考えられ、裁判員裁判に先行し、平成17年(2005年)11月から実施された制度で、 裁判員裁判が始められた後は、裁判員裁判が行われる事件については必ず、それ以外の事件については、無罪主張が 行われているなど公判前整理手続(こうはんまえせいりてつづき)により、公判前に、証拠の開示とともに、事件の争点 及び証拠を整理し、審理計画を立てることが必要とされる事件に行われることになりました。

裁判員裁判制度は、一般の方に裁判員になってもらう制度のため、長期間に及ぶことは避けなければなりません。
複雑な事件を裁判員裁判で審理しなければならないため、公判前整理手続で十分に争点を整理するとともに証拠を整理 する必要がありますが、そのため、公判前整理手続に時間を費やすことになっているのが現状です。
裁判における重要な部分が非公開の公判前整理手続で行われているとの批判があります。

また、公判前整理手続においては、「やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求する ことができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することが できない」(刑訴316条の32第1項)と定められており、同手続きの終了後は証拠請求が制限されていることから、 被告人に不利益が生じるという問題が指摘されています。

刑事事件お問い合わせ
刑事事件お問い合わせ

※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。