勾留請求却下を目指す弁護士の活動
逮捕された当日あるいは翌日、勾留決定が出される前に家族から相談を受けた場合は、勾留決定が出されず、早期に釈放されるように動くのは、痴漢(ちかん)を行ったことを認めている場合と同じであり、弁護士の具体的な活動内容も同じです。

否認しているからといって、勾留の要件(罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれ等)が変わるわけではありません。しかし、裁判官の中には、否認の場合は、罪証隠滅のおそれが強くなると考えられる方もいますし、特に検察官は、否認している場合は捜査の必要性を重視し、勾留請求をしてくることがほとんどです。

そこで、弁護士としては、依頼者(被疑者)から犯行をしたと言われている時点の状況を詳細に聞き取るなどした上で、上記のような検察官、裁判官の考え方を前提に、そこをカバーする形で、意見書、交渉の枠組みを作り、勾留請求をしない、又は、勾留請求却下を取得し、被疑者が釈放されるよう活動します。

当事務所は、痴漢(ちかん)の迷惑防止条例違反事件の否認事件(無罪を主張している事件)で、何度も、勾留請求却下等により、被疑者を釈放させたことがあります。

刑事事件お問い合わせ
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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

否認(無罪を主張している)場合の弁護士の活動
依頼者の方が無罪を主張している場合、原則としては、依頼者である被疑者に黙秘をしてもらうことになります。警察・検察で自白調書が作成されないように、弁護士がそれを支えます。

警察・検察で、「痴漢(ちかん)をしました。」等、いったん罪を認める自白調書が作成されてしまえば、たとえ、後に裁判になって、「痴漢(ちかん)はしていない。」と供述しても、その供述を裁判官に認めて貰うことは極めて困難です。特に、痴漢事件は、客観的な証拠がないケースが多く、被害者と被疑者の供述の信用性の比較により、判断される場合が多いことから、このような自白調書を作成させないことが重要になります。

逮捕されても勾留請求却下等で釈放された場合や、もともと、逮捕されず在宅で捜査がなされていた場合は、警察、検察に取調のための任意出頭を、何度か求められることになります。これを拒否等すると、再逮捕の危険性がありますので、基本的にこれらの出頭要請には応じるようにします。また、弁護士であっても、取調に同席することは認められません。しかし、被疑者とともに警察署、検察庁に同行し、黙秘権を行使する(だまっている)内容の上申書を提出する等のサポートを行います。

逮捕、勾留されている場合は、できるだけ多く接見に行き、「被疑者ノート」を差し入れた上で、依頼者である被疑者の方に、取り調べで聞かれた内容をノートに記載していただくようにしています。また、供述調書が作成されることの意味や、黙秘権を行使することの重要性を詳しく説明するなどして、被疑者をサポートします。

逮捕、勾留に至っている事案において、警察、検察に自分が無実であることを説得しようとされる方(大部分の方ですが)も、いらっしゃいますが、基本的には、警察、検察を説得することはできません。警察、検察は、あなたを犯人だと考え、逮捕、勾留をしているのです。その考えは、変わらないと思った方がよいと思います。不起訴になる場合も、それは、裁判で有罪となるだけの証拠がないと検事が考えたからであって、あなたが無実だと思ったからではないと考えていた方が、否認の場合のスタンスとしてはよいと思います。

起訴された場合は、裁判で、無罪を主張し、争うことになります。

これが、おおざっぱな否認の場合の対応ですが、これはあくまで、原則的なものであり、個々の事案により、より細かく或いは、全く違った対応を行うこともあります。

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