公判において、裁判官を説得し、執行猶予を取得するための弁護人の弁護方法としては、被害者がいる場合であれば、 示談がもっとも基本的な活動です。

また、被害者がいない犯罪、被害者がいても示談に応じない場合は、弁護士会等へのしょくざい寄付等の手段を検討する こともあります。

その外、再犯の危険性がないことを立証するため、被疑者・被告人を管理する人がいることを証明するため、 職場の上司、両親に陳述書を書いてもらったり、公判において、証人として、証言をしてもらうなどの行為が考えられます。

また、就職先が確定しているということを示すために、就職させてくれるという会社の社長等の陳述書を作成し、提出 したり、公判において、証人に証言してもある等の行為を行うことが考えられます。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。