このページは、窃盗罪における弁護士の活動について解説しています。

窃盗罪の無罪を主張するケースとしては、そもそも犯人ではないことを主張する場合、物を持ち去ったこと自体は認めてもそれが客観的に捨てられている物と認識していたと主張するケース等があります。

前者のケースについては、警察・検察が依頼者(被疑者・被告人)を犯人とする証拠を何かを探りつつ、できるだけ 客観的にそれを否定する証拠を収集し、起訴前の段階であれば、それをもとに検察官を説得し、嫌疑なし、嫌疑不十分 の不起訴処分を行うように説得し、公判請求後は、公判において、無罪判決を得るべく努力することになります。

犯罪を認める場合は、依頼者(被疑者・被告人)の情状を主張し、証拠当により裏付ける情状弁護を行うことになります。

窃盗罪の量刑に大きく影響を与えるのは、被害金額と犯行の回数です。

仮に、1回だけの犯行であっても、被害金額が多額であれば、実刑ということも考えられます。

また、犯行に及んだ動議、背景事情等も影響します。単なる遊びやゲーム感覚で窃盗を行うことは強く非難されます。

他方、生活に困って食べ物を盗んだ場合には、情状酌量の余地があると判断されやすくなります。

弁護士としては、犯罪に至った原因を分析し、その原因に対する対策を立て、それがゆえに、再犯は生じないということを、 裁判官に説得しなければなりません。

また、量刑には、犯行の態様も影響し、たとえば置引きに比べると、住居侵入を行い盗みを行うことはより悪質と評価されます。

窃盗の同種前科がある場合は、態様がおなじであるかどうかも(たとえば、スリを繰り返している場合は、実刑の可能性が大きくなります)、 量刑に多く影響します。

示談の成立は、窃盗犯の情状弁護においても、大きな柱となるものですが、1回あるいは少数回の窃盗等であれば、全額の弁償も可能なケースがありますが、多数回の窃盗等の場合ですと、資力等の関係から、実際に公判請求された 窃盗のさらに1部の示談しかできないことがあります。

その場合の裁判官の評価が低いことは、依頼者(被疑者・ 被告人)あるいはその家族等に理解してもらいつつ、弁償のための資金を支出してもらう必要がありますし、捜査段階の検察官、公判段階の裁判官に、依頼者(被疑者・被告人)が精一杯のことをしていることをわかってもらうよう活動する必要があります。

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