このページは、東京の警察に盗撮で逮捕され弁護士をお探しの方へ、盗撮の罰則、不起訴になるためにはなどについて解説しています。

盗撮で逮捕された場合または警察から呼び出しを受けた場合、弁護士に至急ご相談ください。

盗撮の場合、弁護士が活動することにより、早期に釈放され、不起訴にすることができる可能性が高くなります。

当法律事務所では数多くの不起訴を獲得しています。

盗撮には迷惑防止条例が適用されます。

昔はビデオやカメラをカバンなどに隠して行われる盗撮が一般的でしたが、最近はスマートフォンでスカートの中を撮影する盗撮が行われるようになりました。

スマホが普及したことで酔っ払ってスマホを操作・撮影し、逮捕されてしまうなどの事案も発生しています。

東京の警察に盗撮で逮捕された、盗撮で警察から呼び出しを受けたなどで、盗撮に強い弁護士をお探しなら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所まで、今すぐお問い合わせください。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

盗撮と罰則

東京の盗撮について規定されたいわゆる迷惑防止条例の内容は、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、

「公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」

と規定されています。

盗撮の罰則は、東京都の場合は下記の通りとなります。

非常習の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
常習の場合 「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

盗撮の常習性を判断する要素としては、前科前歴、行為自体の回数、犯行自体の手口・態様、余罪の存在、処遇プログラムの受講歴・治療歴等が考えられますが、前科前歴が一番重視されることにはなると思われます。
しかし、盗撮行為を行う者はスマホ、カメラ、パソコン等に、画像データーを残すケースが多いことから、トイレ、更衣室等にカメラ等を設置して盗撮する場合や、余罪の存在の証拠がある場合は、常習性が認められるケースもありえます。

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盗撮に適用されるその他の法律

ア 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護 等に関する法律(第7条5項、2項、2条3項)
児童の裸体等を密かに撮影した場合は、この法律が適用され、3年以下の懲役又は300万円以下の懲役になることがあります。
迷惑防止条例との差は、盗撮の対象が児童(18歳に満たない者)かどうかです。

イ 軽犯罪法第1条第23号
人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者は、この法律により、拘留又は科料となります。
なお、この罰則の「拘留(こうりゅう)」とは、
「勾留(こうりゅう:判決確定前に裁判手続きのために被告人・被疑者を拘禁する強制処分)」とは異なり、裁判所の判決により1日以上30日未満の間拘束するという「刑罰」の一種で、もっとも軽い自由刑(じゆうけい:身体を拘束する刑罰)です。
また、「科料(かりょう)」とは、
1万円未満の金額の支払いを強制されるもっとも軽い財産刑(ざいさんけい:財産を剥奪する刑罰)です。
迷惑防止条例が、公共の場所における盗撮に適用されるのに対し、上記軽犯罪法は、人の住居等、いわば私的な場所での盗撮に適用されることになります。

盗撮の弁護士の役割

盗撮を行ったことを認めている場合

盗撮での弁護士の活動は、
ア 勾留請求却下を目指す弁護士の活動
イ 示談成立等情状を得るための弁護士の活動
になります。

ただし盗撮の場合は、例えば、被害者が盗撮されたことに気付かないまま立ち去ってしまった場合等、被害者がいない(特定されていない)ケースがあります。

この場合は、被害者と連絡を取ることが不可能であり、示談はできないことになります。

そこで、被疑者に専門医の性依存症のカウンセリングを受けてもらいその結果を書面にする。

性犯罪被害者の本を読んでもらい反省文を書いてもらうなどの他のさまざまな方法で、被疑者に有利な情状を集めることになります。

盗撮を行ったことを否認している(無罪を主張している)場合

依頼者の方が無罪を主張している場合、原則としては、依頼者である被疑者に黙秘をしてもらうことになります。

警察・検察で自白調書が作成されないように、弁護士がそれを支えます。

警察・検察で、「盗撮をしました」等、いったん罪を認める自白調書が作成されてしまえば、後に裁判になって「盗撮はしていない」と供述しても、その供述を裁判官に認めて貰うことは極めて困難です。

ですからこのような自白調書を作成させないことが重要になります。

逮捕されても勾留請求却下等で釈放された場合や、もともと、逮捕されず在宅で捜査がなされていた場合は、警察、検察に取調のための任意出頭を、何度か求められることになります。

これを拒否等すると、再逮捕の危険性がありますので、基本的にこれらの出頭要請には応じるようにします。

また、弁護士であっても、取調に同席することは認められません。 しかし、被疑者とともに警察署、検察庁に同行し、黙秘権を行使する(だまっている)内容の上申書を提出する等のサポートを行います。

逮捕、勾留されている場合は、できるだけ多く接見に行き、「被疑者ノート」を差し入れた上で、依頼者である被疑者の方に、取り調べで聞かれた内容をノートに記載していただくようにしています。 また、供述調書が作成されることの意味や、黙秘権を行使することの重要性を詳しく説明するなどして、被疑者をサポートします。

逮捕、勾留に至っている事案において、警察、検察に自分が無実であることを説得しようとされる方(大部分の方ですが)も、いらっしゃいますが、基本的には、警察、検察を説得することはできません。

警察、検察は、あなたを犯人だと考え、逮捕、勾留をしているのです。

その考えは、変わらないと思った方がよいと思います。不起訴になる場合も、それは、裁判で有罪となるだけの証拠がないと検事が考えたからであって、あなたが無実だと思ったからではないと考えていた方が、否認の場合のスタンスとしてはよいと思います。

起訴された場合は、裁判で、無罪を主張し、争うことになります。

これが否認の場合の対応ですが、これはあくまで原則的なものであり、個々の事案により、より細かく或いは全く違った対応を行うこともあります。

ただし盗撮の場合は、カメラ、スマホ等の機材があることから、その存在自体、あるいは、残存したデーターなどから犯行が立証されてしまうことが多く、盗撮行為を否定できる場合は、少ないです。

東京の警察に盗撮で逮捕された、盗撮で警察から呼び出しを受けたなどで、盗撮に強い弁護士をお探しなら、不起訴実績多数の川合晋太郎法律事務所まで、今すぐお問い合わせください。

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