このページでは、薬物事件について解説しています。

刑事事件に強い東京の弁護士による無料相談実施中。電話相談・土日対応可。川合晋太郎法律事務所(東京弁護士会所属)では、ご依頼いただいた刑事事件の95%以上で示談を成立させ多くの不起訴を獲得しています。お気軽にご相談ください。

覚せい剤・大麻の使用等の薬物犯罪に適用される法律

覚せい剤取締法は、「覚せい剤」(フエニルアミノプロパン、 フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類、またはこれらのいずれかを含有するもの等 同法2条1項) 及び「覚せい剤原料」(同法2条5項 別表)を規制対象としており、 その輸出入、製造、これらの予備及び資金・土地建物等の提供、所持、譲渡、譲受、 これらの斡旋、使用等が処罰の対象となる行為です。

営利を目的とする場合の加重処罰規定(刑を重くする規定)と 法人等の両罰規定(法人と個人の両方を処罰する規定)があります。

覚せい罪取締法違反の法定刑は、
覚醒剤を
(1)使用、所持、譲り受け又は譲り渡しをした場合
10年以下の懲役(同法41条の2、同法41条の3第1項)
(2)営利の目的で、所持、譲り受け、又は譲り渡しをした場合
1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金
とされています。

大麻取締法は、
「大麻」(大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品。同法1条)を規制対象とし、 栽培、輸出入、譲渡、譲受、所持、使用、施用、栽培や輸出入のための資金や 土地建物等の提供行為などが犯罪となります。
営利犯罪の加重処罰規定と法人等の両罰規定があります。

大麻取締法違反の法定刑は、
(1)所持し、譲り受け、又は譲り渡した者については、
5年以下の懲役(同法24条の2、同法24条の3)
(2)営利の目的で(1)のどれかの行為を行った者は、
7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金
(3)栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、
七年以下の懲役に処する。
(4)営利の目的で(3)のどれかの行為を行った者は、
10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する等と定められています。

刑事事件お問い合わせ
刑事事件お問い合わせ

※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

薬物事件の関連ページ