警察は、逮捕状に基づいて逮捕した被疑者(ひぎしゃ) (犯罪を犯したのではないかという嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、まだ公訴を提起されていない者のこと)に対し、 犯罪事実(はんざいじじつ)の要旨(ようし)(どのような犯罪を犯したと疑われて逮捕されたか)及び 弁護士である弁護人(べんごにん)が選任できることを告知(教えること)するとともに弁解の機会を与えなければなりません (刑訴法203条1項 以下「刑訴法」は省略します)。
その上で、留置(りゅうち)(被疑者を収容すること)の必要がないと判断した場合は釈放し(203条1項)、 留置の必要があると判断した場合は、48時間以内に検察官へ書類及び証拠物とともに身柄を送致(そうち) (検察庁に送ることです)しなければなりません(203条1項)。

この時間制限は、被疑者が身体の拘束をされた時から72時間を超えることはできないことになっています (205条2項 なお、検察官が直接逮捕した場合は、この時間制限が72時間から48時間となります)。

この制限時間内に検察官が勾留(こうりゅう)の請求又は公判の請求をしないときは、 直ちに被疑者は釈放されることになります(204条3項・205条4項)。

検察官による勾留の請求は、検察官が定められた事項(刑事訴訟規則147条1項-以下「規」とのみ記載します)を 記載した勾留請求書を裁判官に提出することにより行われます(規139条1項・299条)。

また、この時に、被疑者が外部の者と話して証拠を隠滅すると検察官が考える場合は、 被疑者が弁護人以外の者と会うことを禁じる決定(「接見禁止決定」といいます)を出すよう裁判官に 申し立てることになります(81条207条1項)。

これに対し、裁判官は、被疑者に対し、疑いを掛けられている犯罪事実を告げて、 これに関する陳述を聞きます(勾留質問 61条)。

その上で、勾留状を出すか、その請求を却下するか決めることになります。
また、接見禁止決定を求められている場合は、これについても判断します。

勾留請求が却下された場合は、検察官が準抗告で争う場合を別として、 被疑者は直ちに釈放されることになります(207条4項)。

勾留状が出される場合、その期間は、勾留請求の日から10日以内であり(208条1項)、 やむを得ない事情があると認められる場合(とはいえ、ほとんどの場合認めらてしまいますが)、 さらに10日をこえない限度で期間の延長ができることになっています(208条2項)。

このように、この勾留の期間は、勾留請求の日から数えられますので、 たとえば、検事が5月1日に勾留請求を行ったときは、 最初の10日間の期間が満了するのは、5月10日になります。
そこで、それ以上の勾留の延長を検察官が必要と判断するときは、 この期間満了前に勾留延長の申し立てを裁判所に行い、勾留延長の裁判を得なければなりません。

なお、勾留請求の最初の10日間については、それより、短い期間が定められることはありませんが、 延長の10日間については、短縮されることもあります。

勾留の期間内は、被疑者は、 裁判所が勾留状に記載する刑事施設に拘束されることになります(64条1項)。

勾留の多くの場合は、留置場に拘束されることになります。
勾留満期までの間に、検察官は、被疑者に対し、公訴の提起(即決裁判を含む)、 略式請求又は不起訴処分のどれかを行わなくてはなりません。

したがって、最大48時間(2日)+24時間(1日)+20日間=23日間で、 検察官の処分(釈放も含む)が決まることになります。

むろん、公判の請求の場合は、保釈が認められなければ、そのまま、勾留が継続することにはなります。

しかし、この身体が拘束されている期間が最大約23日間であるということは、 痴漢など一つの犯罪を犯したと疑われているときには、妥当しますが、 複数の犯罪を犯したと疑われている場合は、もっと長期化することもあります (なお、このような実務の運用に対する批判は簡潔に説明する必要から省略します)。

たとえば、覚醒剤取締法違反の場合、覚醒剤の使用で、逮捕、勾留、満期で23日間した後、営利目的の 所持等で、さらに、23日間等のケースもあります。

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