痴漢で拘束された場合、①警察で釈放される(1日以内)、②検察庁で(期間2日程度)、③裁判所で(期間3日程度)、④勾留(期間13日程度)さらには、⑤再勾留の期間が満了し(期間23日程度)、釈放等の場合が、あります。

加えて、起訴された場合は、保釈、または、判決がでるまでは、拘束されることになります。

このページでは、痴漢事件に強い弁護士としての私の経験上の実務的な面から痴漢による拘束期間に関して説明します。

ネットでは、痴漢で逮捕された場合の拘束期間について必要以上に不安をあおる記事を見ることがあります。

このページで実際の拘束期間を理解してください。

警察でその日の内に釈放(拘束期間が1日ないケース)

最も拘束期間が短いケースでは、任意同行で警察署につれて行かれその日のうちに帰される場合があります。

列車の中で痴漢をしたと言われ、警察が呼ばれ、警察署に連れて行かれ、写真撮影、DNA鑑定、繊維鑑定等が行われた上で、取調べが行われます。

そのまま逮捕ということもありますが、逮捕されず、釈放され、拘束期間が1日ない場合もあります。

痴漢を認めているにも関わらず、逮捕、勾留がされないケースとしては、初犯等で、身元(職場・家族)等がしっかりしており逃亡の恐れがないこと、前科等がないこと、反省していると思われることなどの要素がある程度以上ある場合です。

痴漢で逮捕されると何十日間も勾留され会社も休まなければならなく会社にばれる、など不安をあおる記事を見ることがありますが、初犯等で身元がしっかりしていて前科がない素直に痴漢を認めて反省しているなどの条件が揃えば、比較的早く釈放されることがあります

痴漢を否認しているのに逮捕されないケースは、警察が、被疑者の言い分にも理由があり、少なくともそれを否定する十分な証拠がないと考える場合等です。
むろん、身元(会社・家族)がしっかりしていることも大きな要素になります。

どちらの場合であっても、その後、警察・検察の取調の上、検察官が起訴・不起訴等の処分を決めることになりますので、拘束(期間)がなかったことに安心せず、その対応等を弁護士にご相談された方がよいでしょう。

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※無料相談が可能な方は「東京都内の警察に逮捕された方またはその家族の方」となります。

検察での釈放(拘束期間が2日程度のケース)

警察は逮捕した被疑者及び証拠等を、72時間以内に検察に送致しなければなりません。

検察官は、証拠を見た上で、被疑者と面接し10日間の勾留請求を行うかどうかを決めます。

勾留請求をしないと決めた場合は、釈放され、拘束期間は2日程度となります。

この場合は、警察は逮捕が必要と判断していることが前提です。

ここで釈放される案件としては、例えば、混雑電車から降りる際におしりに触ったとされた痴漢の否認事件で、被疑者が触ったのか、また、誰かが触ったとして故意かどうか、検察官が起訴するとして、立証が困難と考えられる案件や、警察段階では逮捕の必要性があったが検察段階ではなくなったケースが考えられますが、前記の警察で釈放されるケースよりは、相対的に少ないものとなります。

この場合も、警察・検察の取調の上、検察官が起訴・不起訴等の処分を決めることになりますので、拘束期間が2日間程度であっても、その対応等を弁護士にご相談された方がよいでしょう。

なお、この記載は、検察官への送致と裁判所の勾留の面接が別々の日に行われる東京地裁本庁及び立川支部の管轄内での取り扱いを前提に記載しています。 それ以外の大半の地域の場合は、この二つが同日に行われます。

勾留請求却下のケース(拘束期間3日程度のケース)

検察官が10日間の勾留請求をした場合でも、裁判所が勾留請求を却下する場合があります。

勾留が認められる条件は、逃亡のおそれ、又は、証拠隠滅(証拠をなくしたり、変造したりすること)があることです。逆に言えば、法文上は、このどちらもなければ、否認であっても、勾留請求が却下されることになります。

検察官もこのことは熟知していますが、捜査側ですから、勾留の必要性を強く考えます。これに比べれば、裁判官の方が、まだ、客観的に見てもらえます(弁護士から見て十分ではありませんし、裁判官によりますが)。

裁判官により、勾留請求が却下されると釈放され、在宅事件となります。 この場合は、拘束期間は、3日程度となります。

検察官が起訴・不起訴を判断するまでの間、裁判所が積極的に判断するのは、このときだけです。 したがって、非常に重要な時点です。

弁護士が、前日までに受任ができる場合、接見で情報を得るとともに、逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅のおそれがないことについて、資料を付けた意見書を作成します。 その上で、これらの意見書を検察庁及び裁判所に、提出した上で、釈放するよう交渉することになります。 そのために、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

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勾留決定(10日間)→勾留延長(最長10日間)

勾留請求が認められてしまうと、勾留請求の日(検察官と面接した日)から10日間勾留されることになります。それに加えて、検察官は、さらに最長10日間の交流の延長を求めることができます。この勾留延長の決定の際は、被疑者と裁判官の面接はありません。

そのため、勾留延長を争うためには、被疑者の側が準抗告を申し立てなくてはなりません。しかも、勾留自体は既に認められているので、勾留自体の取り消しが認められることは困難で、せいぜい10日間の勾留期間の延長を7日間というように短くするのがせいぜいです。 そのため、拘束期間は、3日+10日+10日=23日となってしまいます。

起訴された場合は、そのまま、勾留が続き拘束期間が長引くことになり、保釈、あるいは、無罪、執行猶予等の判決がでるまでは、拘束されることになります。

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