逮捕され刑事事件の弁護士をお探しの方へ。刑事事件は時間との勝負です。
・家族が逮捕されこれから先どうなるのだろう
・逮捕勾留され早く釈放させるにはどうしたらよいのだろう
・会社や学校に逮捕されたことがばれないだろうか
・刑事事件で私選弁護士をつけたほうがよいのだろうか
など不安で混乱しているかと思います。
まずは、この刑事事件専門サイトで刑事事件の流れなどを理解し、少し心を落ち着かせてください。
このサイトでは刑事事件のことを詳しく説明しています。
左のサイドメニューから、疑問に思ったことを読んでください。
刑事事件の今後の流れ、弁護士に相談した方がよいかなどわかると思います。
読み終えたら、早期釈放のために早急に弁護士にご相談ください。刑事事件は時間との勝負です。
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当法律事務所の弁護士は、刑事事件の経験豊富な弁護士です。
多数の刑事事件を受任・解決してきました。
無罪を勝ち取ったこともあります。
刑事事件は時間との勝負です。早期釈放のために当法律事務所に早急にご相談下さい。夜間・土日も対応しています。
まずは、川合晋太郎法律事務所(東京弁護士会所属)までお電話ください。
初回相談は無料です。電話番号 03−3511−5801
メールの方はこちらから
当法律事務所の特徴
多数の刑事事件の弁護実績
当法律事務所の弁護士は、多数の刑事事件を受任し、
多数の不起訴処分、執行猶予判決を取得するとともに、勾留請求却下、無罪判決も取得しています。
また、現在の力量に満足することなく、研鑽に励んでおります。
安心の弁護士費用
当法律事務所の弁護士費用は、
世間相場に準じた安心いただける弁護士費用となっています。
弁護士費用が心配な方は、刑事事件の弁護士費用のページをご覧ください。
刑事事件は、多くのケースで1日の受任の遅れが大きな結果の違いを生じさせます。
早期釈放等のために信頼できる当法律事務所に今すぐご相談下さい。土日も対応しています。
まずは、川合晋太郎法律事務所(東京弁護士会所属)までお電話ください。
初回相談は無料です。電話番号 03−3511−5801
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刑事事件の流れから裁判まで
刑事事件の流れを知りたい方は、
刑事事件の流れから裁判までを読んでください。
逮捕から裁判までの流れがわかります。
また弁護士がどのように刑事事件の弁護をするかもわかります。
刑事事件の種類ごとに弁護士の弁護活動や適用される法律などわかりやすく解説しています。
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弁護士の川合が刑事事件のご相談を受け付けています。
刑事事件の弁護士をお探しの方は、電話番号 03-3511-5801 まで今すぐお電話ください。
初回相談は無料です。
逮捕されたことが会社や学校に知られるのではないか
刑事事件で逮捕されると、そのことが会社や学校に知られるのではないか。
という心配があると思います。
基本的に、警察が会社や学校に逮捕の事実を知らせることはありません。
しかし、何日も身柄を勾留されていると、その間、会社や学校などに捜査が及ぶこともあります。
そのためにも早く弁護士に相談し、信頼できる弁護士を選び、刑事事件の弁護を委任してください。
そして早期解決を目指してください。
東京弁護士会所属 川合晋太郎法律事務所とは
川合晋太郎法律事務所は、刑事事件の弁護、すなわち、刑事弁護を行う法律事務所です。
逮捕された家族にとっては、刑事事件は大変な事件ですが、弁護士にとって刑事弁護は日常的に行っている弁護活動の一つです。
安心して弁護士に刑事事件の弁護をお任せください。
刑事事件は、多くのケースで弁護士への1日の受任の遅れが大きな結果の違いを生じさせます。
早期釈放等のために信頼できる弁護士、当法律事務所にご相談下さい。
刑事事件の弁護士をお探しの方は、電話番号 03-3511-5801 まで今すぐお電話ください。
刑事事件における弁護士の役割
捜査機関から犯罪を犯したと疑われた方は、逮捕・勾留(こうりゅう)により身柄を拘束され、物理的にも精神的にも、著しくつらい立場に追い込まれています。
刑事事件の弁護人は、法律的知識が豊富な弁護士がなりますから、逮捕・勾留されている方に面会(「接見」=「せっけん」と言います)し、
精神的にサポートすることができます。
また、弁護士は被疑者に今後の刑事手続がどのように進むかを理解させ、被疑者の今後どうなるかわからない不安を解消させます。
さらに、重要なのは、弁護士は検察等の捜査機関と交渉したり、刑事手続における勾留を争う手続、公訴請求された後の公判手続を通じて、
被疑者・被告人の権利を主張します。
そして少しでもよい結果が出せるよう努力するのが刑事弁護士たる弁護人の仕事です。
刑事事件を弁護士に依頼するメリットを知りたい方は、弁護士に依頼するメリットをご覧ください。
早期の釈放をめざす
勾留をさせないために弁護士は勾留請求の却下等を取得することもありますが、 全体の刑事事件の件数の中で勾留請求の却下は圧倒的に少ないです。
ですから、弁護士は現実的には、起訴前の刑事弁護(逮捕後すぐに弁護士が委任を受ける場合の刑事弁護)の圧倒的多くの場合は、
依頼者(被疑者)が事件の無罪を主張している場合は、弁護士は
「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」の不起訴処分を取得する。
依頼者(被疑者)が事件の被疑事実を認めている場合は、
弁護士は「起訴猶予」、「略式請求」を取得する。
このどれかを目指すことになります。
前者の「嫌疑なし」あるいは「嫌疑不十分」を理由として行われる不起訴処分を目指す場合、弁護士は、
もともとかなりの困難性を有する場合が多いことから、事後に公判請求が行われる可能性がきわめて大きいことも念頭に置き、
その公判の際、無罪主張の足を引っ張ることのないよう、ある程度、検察庁と対峙しつつ、
対象事件において当該被疑事実を被疑者(ひぎしゃ)が行っていないことなど等を客観的証拠等に基づき、
検察官を説得していかなければならないことになります。
一方、起訴猶予あるいは略式請求を取得することを目指す場合、弁護士は、
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないことを、
検察官にわからせなければなりません。
その場合の大きな手段の一つは、その刑事事件に被害者がいる場合は、被害者との示談です。
しかし、示談を行うとして弁護士にとって、起訴前の約23日間は、大変短い期間です。
ですから、刑事事件で逮捕されたら、早く弁護士に委任していただきたいと思います。
示談の外に、起訴猶予にするための手段としては、 被疑者の方が、再び、当該犯罪をしないことをできるだけ客観的に示す資料を提出することです。
職場や家庭で監督してくれる人がいれば、その方の陳述書を提出するなどが考えられます。
また、薬物犯罪であっても、単純な一過性の事故使用で薬物依存がないケースについては、 本人の反省や親族の援助監督が期待できれば、その旨の資料を検察官に提出して、起訴猶予処分をすることを求める手段が考えられます。
ただ、示談以外の手段はいずれも、効果が不明確で、示談のように起訴猶予に向かわせる強力な力に欠け、 また、起訴前の短い時間の中では、提出することが困難なことも多く、 やはり、被害者のいる犯罪で、被疑事実を認めている場合、起訴猶予、略式請求を求める最も有力な手段は、示談です。
このように、起訴前は刑事事件の委任を受けた弁護士は、早期の釈放、不起訴を目指すために刑事事件の弁護を行います。
詳しくは示談と不起訴(早期の釈放、不起訴を目指す)をご覧ください。
そのためにも早く、東京弁護士会所属 川合晋太郎法律事務所へ連絡してください。
刑事事件で弁護士にご相談は、
電話番号 03-3511-5801 まで、今すぐお電話ください。
刑事事件の無料法律相談
被疑者・被告人の方およびそのご家族の方(配偶者、子、父母、兄弟、祖父母)につきましては、 刑事事件についての相談は、初回1時間まで無料で法律相談を行っています。
初回で、1時間を超えた場合及び2回目意向の相談料は、30分あたり5000円(消費税別)になります。
ただし、事件の委任を受けた場合以後は、弁護士による法律相談についても、刑事弁護の弁護士費用に含まれ、
別に法律相談料をもらうことはありません。
当法律事務所の弁護士費用は、世間相場に準じた安心いただける弁護士費用となっています。
当法律事務所で、刑事事件について委任を受けた場合の弁護士報酬の詳細は、
刑事事件の弁護士費用をご覧ください。
電話番号 03-3511-5801 まで、今すぐお電話ください。
事件ごとの詳細は、下記の各ページをご覧ください。
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